大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2857 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は、結局事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理

由に当らない。(事実認定も量刑も相当である)。

弁護人十川寛之助、同山根弘毅の上告趣意について。

第一点、第四点、所論は結局単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条に

定める上告理由に当らない。(原判決は刑法四五条後段に従つて被告人に対する他

の確定判決の存することを認定した上、その各確定判決以前の犯罪事実に対してそ

れぞれ独立の主文を言渡したものであつて毫も違法の点はない。また死刑と懲役刑

とは重き死刑を先に執行することを原則とするから(刑訴四七四条)、所論の違憲

論は前提を欠くものである)。

第二点、所論の点については、当裁判所の判例(集二巻八号八二二頁)があるか

ら、所論大審院判例違反の主張は、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。

第三点、所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由でない。

(所論の強盗予備と殺人が牽連犯でないことは明らかである)。

よつて刑訴四〇八条により、全裁判官の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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